大判例

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大阪家庭裁判所 平成10年(家ロ保)62号

主文

1  本案審判確定に至るまで、禁治産者石橋英樹の後見人石橋奈美子の職務の執行を停止する。

2  上記期間中

事務所大阪市中央区○○町×丁目×番××号○ビル×階

弁護士 乙

を職務代行者に選任する。

理由

1  一件記録によると、禁治産者に対し、平成10年7月2日に当裁判所において、禁治産宣告がなされた結果、その後見人には、戸籍上の妻が就任したこと、しかし、禁治産者と後見人との婚姻は、禁治産者の先妻のきぬが平成10年1月22日に死亡した直後の、同年1月30日になされており、極めて不自然であるうえ、そのころの禁治産者の心神の状態は、現在と変わらないものであったと認めることができる。

上記のとおりであって、禁治産者と後見人との前記婚姻が禁治産者の真意に基づくものと認めることは困難であり、後見人が適法に就任したか否かにつき多大の疑問があるとせざるを得ない。

したがって、後見人に禁治産者の療養看護、財産管理の職務を遂行させるのは相当とはいえない。

2  以上のとおりであって、禁治産者の利益のためには、本案審判の確定に至るまで後見人の職務の執行を停止し、その職務代行者として、前記乙を選任するのを相当と認める。

よって、本件保全処分の申立を認容し、家事審判法15条の3、家事審判規則86条、74条を適用して、主文のとおり審判する。

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